組織概要
沖縄県囲碁連盟は囲碁文化の継承発展及び普及振興を図るとともに、囲碁を通して文化の向上に資する事を目的とする。
名称 | 沖縄県囲碁連盟 |
所在地 | 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城2‐15‐13 TEL(098)-877-9180 |
URL | https://igo-rairai.com/ |
創立 | 2010年10月 |
代表者 | 東江隆美(那覇囲碁会館) |
事業概要 | 1. 県内外への囲碁の普及および推進 2. 県内囲碁大会の企画、実施、後援 3. 囲碁教室の運営 4. 囲碁指導者育成、指導者講習会の企画、実施、後援 5.インターネット及び情報誌等を使った囲碁に関する情報提供 6. 教育現場への囲碁普及、推進(沖縄県少年少女囲碁育成会) 7. 日本棋院との連携による会員募集 8. 囲碁に関するイベントの企画、実施、後援 |
役員名簿
会 長
東江隆美(那覇囲碁会館)
副会長
岸本健(元琉球新報社専務)
高安正勝(ぬちま~す社長)
顧 問
平良知二(元沖縄県囲碁連盟会長)
比嘉良雄(元会社役員)
砂川恵徹(医師)
村田謙二(医師)
大城登喜(でいご会 会長)
理 事
當山 勝(松本囲碁会館)
石垣信秀(高校教員)
国仲 聡(教員)
岩橋培樹(琉球大学教授)
事務局長
高江洲毅(会社役員)
事務局次長
石嶺知子(浦添囲碁会館)
平良昌史(元那覇市役所職員)
監 事
末吉裕生(元琉球セメント役員)
沖縄県囲碁連盟規約
(名称)
第1条 本会は沖縄県囲碁連盟と称する。(以下「本連盟」という。)
(目的)
第2条 本連盟は沖縄県内アマ囲碁全般に関係する事項を調整し、県内囲碁の普及向上に努める。また本連盟は日本棋院沖縄県支部の機能も有し、同棋院と連携する。
(事業)
第3条 本連盟は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 全県的規模のアマ棋戦その他の大会及びイベントなどを主催、共催する。
- 日本棋院の会員募集などに協力する。
- 他団体の主催する事業への協力など前条の目的達成に必要な事項。
(組織)
第4条 本連盟は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。
(会員)
第5条 この会の会員は、次にとおりとする。
- 正社員 この会の目的に賛同し入会したもの
- 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した者(団体を含む。)
- 法人会員 この会の事業を賛助するために入会した法人
(入会)
第6条 第2条の目的に賛同する者は、会長の了承を得て入会することができる。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
- 正会員 3000円
- 賛助会員 2000円 賛助団体会員3000円
- 法人会員 1口10000円(何口でも可)
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。会員が年会費を3年以上納入しないときは、退会したものとみなすことができる。
(運営)
第9条 正会員のみによる総会(以下「総会」という。)は原則として年1回開催するものとする。総会は会長が議長を務め、議事は出席者(委任状による出席者を含む。)の過半数の同意をもって決定する。
(役員)
第10条 本連盟に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 理 事 若干名
- 監 事 1名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 若干名
- 顧問 若干名
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は会長を補佐し、会務を分担処理する。
- 監事はこの会の会務及び監視を監査し、総会においてその結果を報告する。
- 事務局長は会務全般の連絡調整を図り、本会の事務を処理する。
- 顧問は会務に関し、会長の相談に応ずるものとする。
(事務局)
第12条 本連盟の事務局を会長の指定する所に置く。
(役員の選出)
第13条 会長は総会において選任するものとし、その他の役員は会員の中から会長が推薦し、総会の了承を得る。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠者の任期は前任者の在任期間とする。
(役員会等)
第15条 会長は必要に応じて委員会(監事・顧問を除く役員で構成する。)を召集することができる。役員会は会の運営や事業等に関することを協議・調整する。
2 会長は定期または臨時の事務局待会議(会長・副会長・事務局長・事務局次長で構成する)を開催し、会務を調整・執行する。
(経費)
第16条 本連盟の運営に要する経費は、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改正)
第18条 この規約は、総会の了承を得て改正することができる。
(附則)
この規約は、平成22年2月26日から施行する。
(附則)
この規約は、平成31年4月20日から施行する。
(経過措置)
改正前の規約により選出されている役員は、任期満了又は改正後の規約により新たな役員が選出されるまでの間、改正後の規約により選出された役員とみなす。